1966年3月14日改訂
1973年3月14日改訂
1997年3月10日改訂
2000年4月1日改訂
2003年3月19日改訂
2004年3月8日改訂
2005年3月14日改訂
2014年3月10日改訂
2016年3月14日改訂
2019年3月11日改訂
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第一章 総 則 |
第1条 日本聖書学研究所は教派を越えて旧新約聖書に関する真に学術的な研究を行い、わが国における聖書学の発展に寄与すること
を目的とする。
第2条 本研究所は事務局を立教大学文学部廣石望研究室(東京都豊島区西池袋3-34-1)内に置く。
この団体の名称は「日本聖書学研究所」とする。
第3条 本研究所は第1条の目的を達成するために以下の活動をする。
(1) 聖書に関する定期的共同研究ならびに討議
(2) 毎年一回の公開講座
(3) 和文学術誌「聖書学論集」および欧文学術誌(Annual of the Japanese Biblical Institute=以下 AJBI と略)の刊行
(4) 専門研究者育成のゼミナール
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第二章 組 織 |
第4条
(1) 本研究所の組織を以下の通り定める。
イ.所員若干名をおく。所員は聖書学を専攻する者とする。
ロ.会員若干名をおく。
ハ.賛助会員若干名をおく。
ニ.名誉会員若干名をおく。
ホ.準会員若干名をおく。
(2) 所員、会員あるいは準会員になるためには所員2名以上の推薦を必要とする。
(3) 新入者は原則として先ず会員となる。しかし個々の場合については考慮する。
(4) 準会員は大学ないし大学院修士課程に在学する者ないしはそれに準ずる者
(5) (1) の(イ)から(ホ)までの者で退会を希望する者は申し出た年度の期末をもって退会とする。
第5条 所員は第3条の活動全般に対して責任を負う。
第6条 会員、準会員は本研究所の活動に協力する。
第7条 賛助会員は本研究所の諸活動を賛助する。第15条を参照。
第8条 名誉会員は本研究所の趣旨に賛同し、有形無形の援助をする。所員と同じ権利を享受する。第12条を参照。
第9条
(1) 毎年3月に定期総会を開き、当該年度の活動報告および決算報告を承認し、次の年度の研究活動の方針および予算を定める。
総会には所員の過半数の出席を必要とする。
(2) 第1項の「所員の過半数」とは、在籍所員から海外滞在中の所員を除いた人数の過半数である。所員が欠席する場合は委任状
を提出することとする。
(3) 決算報告については、役員会が推薦し、総会が承認する会計監査人2 名による監査報告を行う。
(4) 議決の方法は出席者の多数決とし、可否同数の場合は議長(所長)の決定に従う。例会における議決の方法はこれに準ずるも
のとする。
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第三章 役 員
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第10条
(1) 本研究所に所員より選出された以下の役員をおく。
所長1名、副所長1名、書記担当役員1名、会計担当役員1名、渉外担当役員1名、学術誌編集担当役員1名、以上の6名
が役員会を構成する。
役員会は、本研究所の運営に関して随時協議する。
(2) 役員選挙の方法は、郵便投票による直接選挙とする。
イ.そのためにまず、前記の役員会の責任において、被選挙人名簿を作成する。被選挙人は、研究所の年間の活動に参加できる者
とする。
ロ. 前記の役員会は書記を委員長とする選挙管理委員会を組織する。
ハ. 選挙管理委員会は被選挙人名簿を投票用紙とともに、選挙資格者全員に郵送する。 選挙資格者は所員と会員とする。
ニ. 選挙資格者は投票用紙に旧約あるいは新約などの専攻の別を問わず、4名を連記し、その内の所長候補者に丸印(○)をつけ
る。5名以上の名前を記した場合は無効とする。投票の結果、得票数が同数の場合は年長者を当選とする。
ホ. 郵便による投票の結果、丸印の最高得票者を所長とする。
ヘ. 所長を除く上位5名を副所長、書記、会計、渉外、学術誌編集をそれぞれ担当する役員とする。5役員の役割分担は互選に
よって決める。ただし、副所長は所長と専攻を異にする者とする。
ト. やむを得ない事情により役員に欠員が生じた場合は、所長の責任で次点者を繰り上げる。
(3) 役員の任期は2年とする。ただし再任することができる。
(4) 役員がその役を辞するか、あるいは退会し、またその任期をこえる期間海外に滞在するときは補選を行う。補選により選出さ
れた役員の任期は、前役員の任期の残りの期間とする。
(5) 役員会は以下の実務係を委嘱する。
書記実務係1名 会計実務係1名 学術誌編集実務係1名
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第四章 会 費 |
第11条 本研究所の資産は現金預金よりなる。
第12条 所員は年会費を負担する。その額は総会で決定する。
所員は第3条の活動全般に関わる通知を受け、『聖書学論集』およびAJBI各1部の配布を受ける。
第13条 会員は年会費を負担する。その額は総会で決定する。
会員は第3条の活動全般に関わる通知を受け、『聖書学論集』およびAJBI各1部の配布を受ける。
第14条 準会員は会費を負担する義務を負わない。準会員は第3条の活動全般に関わる通知を受ける。また希望するならば『聖書学論
集』およびAJBI各1部の配布を受けることができる。
第15条 賛助会員は会員の年会費と同額か、希望すればそれ以上の年会費を負担し『聖書学論集』およびAJBI各1部の配布を受ける。
第16条 第10条(5)項に定める実務係、および役員会が認めたその他の実務係の会費は免除する。
第17条 海外滞在中の所員および会員は会費の負担を免除される。
第18条 2年間研究所の会費を納入しない者に対しては、その意志をたしかめた上で、退会または所属区分変更の手続きをとる。 |